RakuMobiレンタカー 貸渡約款

RakuMobiレンタカー 貸渡約款

 

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当団体は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当団体は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずる事があります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

 

第2章 貸渡契約

第2条(予約)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当団体所定の方法により、予め車種、用途、借受開始日時、借受・返却場所、借受期間、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申し込みをすることが出来るものとし、当団体は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  2. 借受人は、前条の借受条件を変更しようとするときは、速やかに当団体に連絡し、承諾を受けなければならないものとします。
  3. 借受人及び当団体は、第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡し契約を締結するものとします。
  4. 借受人の事情により予約を取り消す場合は、別に定めるところにより予約取消手数料を当団体に支払うものとします。

第3条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当団体はそれぞれの金額を料金表に明示します。
(1)基本料金 (2)引取・配車料 (3)その他料金

基本料金は、レンタカーの貸渡時において、熊本地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

第4条(貸渡契約の締結)

  1. 当団体はこの約款・料金表等の貸渡条件を明示して貸渡契約を締結し、借受人は当団体に貸渡料金を支払うものとします。
  2. 借受人及び運転者は、貸渡契約の締結にあたり、この約款で借受人及び運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  3. 当団体は、貸渡契約の締結にあたり、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」という)2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当団体が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
  4. 当団体は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当団体は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
  6. 当団体は、借受人又は運転者が前項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

第5条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、借受期間の延長など前条の借受条件を変更しようとするときは、予め当団体の承諾を受けなければならないものとします。

第6条(貸渡拒絶)

  1. 当団体は、借受人又は運転者が次の各号に該当するときは、貸渡契約を締結拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
  • レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
  • 酒気を帯びていると認められるとき。
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
  • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
  • 過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
  • 過去の貸渡あるいは他のレンタカー事業者の貸渡において、第13条に該当する行為があったとき。
  • この約款に違反する行為があったとき。
  • その他、当団体が不適当と認めたとき。

第7条(代替レンタカー)

  1. 当団体は、事故・盗難その他当団体の責に帰さない事由により、借受人から予約のあった車種の車両を貸渡すことができないときは、予約と異なる車種の車両の貸渡を申入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当団体は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。但し、代替車両の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より低くなる場合は、代替車両の車種の貸渡し料金によるものとします。

第8条(免責)

  1. 当団体は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替車両の提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、借受人に生じた損害について責を負わないものとします。

第9条(貸渡証の交付・携帯等)

  1. 当団体は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証(以下「貸渡証」という)を借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当団体に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当団体に返還するものとします。

 

第3章 車両の管理

第10条(貸渡車両の確認)

  1. 当団体は、道路運送車両法第47条の2(日常点検)及び第48条(定期点検整備)を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第11条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当団体に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第12条(日常点検整備)

  1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第13条(禁止行為)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
  • 当団体の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第4条の運転者以外の者に運転させること。
  • レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • 当団体の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  • 当団体の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  • レンタカーを国外に持ち出すこと。
  • その他第4条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第14条(駐車違反)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違法をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付するものとします。
  2. 当団体は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当団体の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当団体は、レンタカーが警察により移動された場合には、当団体の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当団体は前項の指示を行った後、当団体の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。
  4. また借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、何らかの通知・催告をせず、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違反駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当団体所定の文章(以下「自認書」という)に自署するものとします。
  5. 第29条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当団体が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  6. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合に、当団体が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用を負担した場合、又は当団体がレンタカーの移動・保管・引取りに要した費用を負担した場合は、借受人又は運転者は、当団体が指定する期日までに、次に揚げる費用を当団体に支払うものとします。
  • 放置違反金相当額
  • 当団体が定める駐車違反違約金
  • 借受人もしくは運転者もしくはレンタカーの探索に要した費用及び車両管理費用

第15条(故障時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当団体に連絡するとともに、当団体の指示に従うものとします。
  2. レンタカーの異常又は故障が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当団体は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
  3. 貸渡前に存した瑕疵によりレンタカーが使用できなくなったときは、借受人は当団体からの代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
  4. 借受人が、前項の代替レンタカーの提供を受けるときは、第7条第2項を準用するものとします。
  5. 借受人が、第4項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当団体は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、天災その他の不可抗力により当団体が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

 

第4章 返還

第16条(借受人の返還責任)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において、当団体に返還するものとします。
  2. 借受人が前項に違反したときは、当団体に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当団体に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当団体に連絡し、当団体の指示に従うものとします。

第17条(レンタカーの確認等)

  1. 借受人又は運転者は、当団体立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者及び同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当団体は、返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第18条(レンタカーの返還時期等)

  1. 借受人又は運転者は、第5条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか高い方の金額を支払うものとします。
  2. 借受人又は運転者は、第5条による当団体の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第19条(レンタカーの返還場所等)

  1. 借受人又は運転者は、第5条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、第5条による当団体の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第20条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

  1. 当団体は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず当団体の返還請求に応じないとき、又は借受人及び運転者の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
  2. 当団体は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします。
  3. 当団体は、前項の場合、第29条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者の自宅及び勤務先若しくはその他の関係先等に調査のため聞き取りをすることに同意するものとします。

第21条(貸渡情報の登録と利用の合意)

  1. 第29条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、前条に該当することとなったときは、借受人及び運転者の氏名・住所・免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が同協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

 

第5章 事故・盗難時の措置

第22条(事故)

  1. 借受人及び運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
  • 直ちに事故の状況等を当団体に報告し当団体の指示に従うこと。
  • レンタカーの修理を行う場合は、当団体が認めた場合を除き、当団体又は当団体の指定する工場で行うこと。
  • 事故に関し当団体及び当団体が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
  • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当団体の承諾を受けること。
  1. 借受人及び運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

第23条(盗難)

  1. 借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
  • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • 直ちに被害状況等を当団体に報告し、当団体の指示に従うこと。
  • 盗難・被害に関し当団体及び当団体が契約している保険会社の調査に協力し、当団体及び当団体が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第24条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 借受期間中において事故・盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。この場合、当団体は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

第6章 賠償及び補償

第25条(借受人による賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に第三者又は当団体に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
  2. 前項の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー汚損、臭気等により当団体がそのレンタカーを利用できないことによる損害については当団体所定の金額によるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第26条(保険)

  1. 借受人及び運転者が、前条第1項の賠償責任を負うときは、当団体がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
  • 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
  • 対物補償 1事故につき無制限
  • 人身傷害補償 無制限
  • 車両補償 1事故につき時価(免責額5万円)
  1. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
  2. 当団体が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当団体の支払額を当団体に弁済するものとします。
  3. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については借受人及び運転者の負担とします。
  4. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

 

第7章 解除

第27条(貸渡契約の解除)

  1. 当団体は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当団体は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

第28条(同意解約)

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当団体の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当団体は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

第8章 雑則

第29条(個人情報の取扱いについて)

  1. 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
  • レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
  • 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。
  • 借受人の本人確認及び審査をするため。
  • 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を認識・特定できない形態に加工した統計データ等を作成するため。
  1. 借受人及び運転者は、当団体が第1項各号に示した範囲において借受人又は運転者の個人情報を当団体並びに当団体が委託する第三者に提供することに同意します。
  2. 当団体は、第1項各号に定めのない目的で借受人及び運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
  3. 当団体は、個人情報の取扱いについて、個人情報保護基本方針(プライバシーポリシー)を定め、事業所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により当該方針を公表します。

第30条(消費税)

  1. 借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を別途当団体に対して支払うものとします。

第31条(細則)

  1. 当団体は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当団体は、別に細則を定めたときは、当団体の事業所に掲示するとともに、当団体の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第32条(管轄裁判所)

  1. この約款に基づき紛争が生じたときは、当団体の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則

  1. 本約款は、令和元 年 6月 3日から施行します。